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平成26年(2014)年1月から
所得300万以下の白色申告者に対しての『帳簿の記帳』の免除がなくなり白色申告者にも帳簿の義務があるのってご存知ですか?

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青色申告の申請に行ったよ(青色のメリットそして税務署へGO!)その2

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※注意 記事の内容は税の専門家が書いたものではありません。参考にする場合は自己責任でお願いします。

前回の記事:青色申告の申請に行ったよ(青色申告のメリットなんぞや?)その1

日野税務署

前回の執筆から随分経ちましたねw
結論から言うと見事昨年度は青色申告成功しました!ヽ(=´▽`=)ノ

で、このまま放置してると
その時の気持ちを忘れてしまうので
今の内に書いておこうかと思います。

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前回の記事で、青色申告にすると65万円の控除が受けられる話はしたと思いますが、その他に有名な物に下記の事項があります。

・青色専従者給与……奥さん等身内に給与を払って経費扱いができる。
・少額減価償却資産(30万円未満)の一括償却処置
……難しい言葉でチンプンカンプンかと思いますが、いまは保留に
しておきましょうw。減価償却の説明の時に。
・純損失の繰越控除……赤字になった時に次の年に赤字として繰り越せる。

ん~~~ 何がなんだか分かりませんね~~

私が使えそうなのは……青色専従者給与かなあ?

専従者給与

例えば200万の所得があった場合20%の40万ぐらいが所得税やら住民税に取られてしまいますが(正確には15%ぐらいで40万ではないですが、分かりやすくしています)
妻に給料として50万与えれば、
事業の所得は150万になり税金は30万(実際にはもっと低い)
妻は50万なので非課税(今のところ103万を越えないと税金が発生しない)

つまり このざっくり計算でも
10万円の税金を節税できるんです!

ほほー そりゃ ええわ~

でも これも青色申告と一緒で
事前に妻を専従者にすること、給料はいくらにするなど
税務署に申請しておかないとイケマセン!

と、この本で勉強しました。w

 

という事で いざ税務署へ!(去年2014年2月ぐらいの出来事です)

20140901_1068日野税務署
我が税務署の日野税務署の1階です。

実は写真は 別件で行った時に撮ったもので
実際に2月ぐらいに行くと確定申告シーズンですと
もっと わさわさしております。

建物はかなり大きいのですが
受付はとても狭いところです。(初めての人はびっくりするぐらい狭い)

ここで、来年度から青色申告にしたいと申し出ると
用紙を貰えて申請が出来ます。

ついでに専従者の申請もしようと
受付のお姉さんに訪ねてみると
あまり そのような申請が少ないのか しどろもどろw

zeimushokakariin

結局、いい年の上司のおっさんが出てきて対応してくれました。

で!結果から言いますと……

 

妻は専従者に出来ませんでした!

 

いやはや説明をしてもらってわかったんですが
専従者というのは 専ら(もっぱら)その仕事に従事する者という意味で
他の職業に就いていると認められない可能性が高い
らしいんです!

うちの妻は働いていたので
50%以上自分の仕事の手伝いをしていないと認められないらしい!

えーーー! 知らんかったよ そんなこと!
意外に色んな書籍を見ても書いていませんね この事(T_T)

という事で、今回は断念。
というか、結構申請が面倒なので辞めました。

というか、税務署の職員でも判断に迷っている状態で
一般の私らが分かるはずがない!!

もう少し 分かりやすくしてほしい!!!

と思う今日このごろです。

<確認>
例えば2014年の3月15日までに青色申告の申請をしておくと
2014年度分(2015年3月に確定申告する)を青色申告することができます。
2014年4月に申請すると 2015年度分(2016年3月に確定申告)から青色申告という事になってしまいます。

今日はこの辺で。

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