今年3月のお話。
青色申告しようと思う年度の3月15日までに(来年3月の申告ならば今年の3月)
※所得税の年度単位は1月1日~12月31日の期間です
申請しないと青色申告はできません。
つまり 来年3月から青色を出そうと思っても
来年度からしか受け付けてくれないんですよね
ということで 私は今回が青色申告するのは初めて。
あまり勉強していなかったんですが
とりあえず申請だけはしておいたんです。
と言っても もう10年以上も白色申告していて青色に変えるのですから
それなりに一応勉強したんですよ!
[LT市場]
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読んだ本はこちら。
なかなか読みやすい本で、すらすら読めます。
そして、読むと おおっ 俺でも青色出来るんじゃねぇ?
と思ってしまうんですが…… 実際はそんなに甘くないかもw
でも はじめに読むには良いかも知れませんね。
で、読んで認識した青色申告のメリットとは??
青色申告特別控除がある!
「こ、こうじょ?!」ってなんぞや?
という人も、確定申告してない人ならば多いと思いますが
素人なり(素人ですみません)にご説明すると……
まず収入と所得の違いから。
給料と違って自営業の場合は
「収入」=売上(仮に350万)があっても
「経費」(仮に150万)があるので、それを差し引いた金額が
実際にその人に入る金額になります。
これが「所得」=もうけ(この場合200万)です。
これをブロガーに例えると……
100円(経費)のケーキを食べて、それの記事を書き
広告収入80円(収入)を得たとする場合、
(実際はケーキは全額経費に出来ないと思われるがw)
80(収入)-100(経費)= -20(所得)
ぎゃーーー赤字です!!!
でもですよ。
これは、後で説明しますが、立派な節税になっているんです。(多分w)
所得税・住民税・国民健康保険料は基本的にこの「所得」から算出されます。
が、この計算がややこしいんです。
だいたい、こんな感じなんですが
所得税の基礎控除が38万なのに、住民税は33万だったりと
微妙に違うのは置いておいて、このように所得から
色々な理由で課税対象額(「ここ」と書いてある所)が減ることを
「控除(こうじょ)」と言います。
で、青色申告するとどうなるかと言うと……
課税対象額(赤)から更に「青色申告特別控除」(最高65万)が引かれるのです。
それも、扱いとしては「経費」扱いと同じになるので
他では控除されない国民健康保険も減額対象になるという嬉しさ!
んーー なに言ってるのか?不明な方も多いと思いますが
簡単に言うと
青色にすると
最高65万円分の減税がある!
→所得税・住民税合わせると約13万ぐらいの減税。(個人差あり)
今年度(平成26年)から帳簿の義務って知ってます?
でも書きましたが
どうせ白色でも簡単な記帳をしなくてはならないのであれば
青色にするだけで、65万円分減税は得ですよね~
で、まだまだ特典はあるはずなんですが
長くなったので次回に。
(自分の勉強もしなくてはならないので、かなり不定期になります)
次の記事:青色申告の申請に行ったよ(青色のメリットそして税務署へGO!)その2 | 勝手にライトニング!
[固定記事 mode=”5851″]
コメント
へぇ!へぇ!へぇ!!
私、こういうことにかなりうといので、とても勉強になりんす!!
もう確定申告15年以上やっていても、よくわからんのですよねー。税金って。
でも、確定申告ってやらない人は一生縁のない事ですよねー。