日々日々溜まる領収書の整理に四苦八苦しているライトニングです。
まあ これもフリーランスなんでしょうがないのですが
今年度から少し変わって面倒になったんですよね(-_-;)
周りで話しをしていると知らない人が多くてびっくりしたんですが
今年度から確定申告の白色でも全員、記帳の義務が追加されたんです!
個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。
※ これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方です。
※ 税務署では、白色申告の方で、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を実施しています。
詳しくは、「記帳説明会のご案内」をご覧ください。対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
– 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁
なんと!今まで低所得者には関係なかった記帳の義務が追加されたんです!
って、みんな出来るのか?これ?!
という疑問がありますが、簡易的な記帳って言ったって
日々つけてたら 青色の帳簿と変わらんわ!
同じ考えでやってみようと思ってもダメですよ!
何故ならば……
[提出期限]
青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり、不動産の貸付けを行った場合は、その事業開始等の日から2か月以内)。
– aoiro_shinkoku2013.pdf
今年度からやるには、今年の3月15日に申請しなくては ならなかったからなんです。がーん。イケるならば来年から!
[固定記事 mode=”5851″]
しかし 本当に簿記の「ぼ」の字もわからない奴が「青色申告」なんてできるのか?!
……わかりませんw
という事で、不定期ですが素人フリーランサーの青色申告奮闘記も
不定期に書いてみたいと思います。
つづく。
コメント
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