個人事業主の方々へ

平成26年(2014)年1月から
所得300万以下の白色申告者に対しての『帳簿の記帳』の免除がなくなり白色申告者にも帳簿の義務があるのってご存知ですか?

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なぜ確定申告をしないといけないのか? - ライトニング式はじめての白色申告01

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著者

映像系が本業のフリーランス・3児のパパブロガー。
車関連、Wordpress関連の事をよく記事にします。
イラストは下手なりに頑張って描いてますが、全く上手くなりません(笑)

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青色申告奮闘記

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Lets確定申告  もう間もなく確定申告のシーズンですね!何度もお話していますが2014年度から事業所得のある全国民に白色・青色限らず記帳の義務が課せられました。 参考記事:今年度(平成26年)から帳簿の義務って知ってます? | 勝手にライトニング!  昔と違い社会人になって、すぐフリーランスになる人が珍しくなくなって来たと思いますが、ちょっと年度末に頭を悩ますのが確定申告なんですよね。。。ライトニングも、もうかれこれ18年ぐらいフリーランスをやっておりますが、やっとなんとなく分かってきたのは、本当に最近だったりします(笑)  色々なサイトで確定申告の説明はあるのですが、フリーランスに特化した記事が少なく、また本当に専門家の方が書いてらっしゃる事も多いので、非常に難しい!(笑)ライトニングみたいな馬鹿者には、ついて行けなかったりするので、確定申告が迫った若人の為に、これから書いていこうかと思います。
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 で、表題になっていますが、 「なぜ確定申告をしないといけないのか?」  今回は、この件だけお話させて頂きます。
  答えは簡単です。   ・   ・   ・   ・  国民の義務だから(笑)
 すみません。元も子もない答えでしたね。でも、これは本当なので、申告しないといけないんです。  でもね、申告して損する人種と得する人種がいるんですよ。(損という表現は正しくないような気もしますが……) <申告して損する人> 八百屋さん  物を売って商売しているような方。  売上から経費を引いた額(所得)から計算されて所得税が取られます。(苦労して確定申告したのにお金を取られるという痛さ) <申告して得する人> フリーランスは源泉が取られている  そう僕らフリーランスの方々です。(例外もあり)  だいたいのフリーランスの方は仕事を請け負った際、支払われる金額は契約した金額より少ない場合が多いと思います。この差額分が源泉徴収税と言って予めクライアントの方が、国に請負人に変わって納税する物なのです。(ただし少額支払いの場合引かれない事が普通です)  つまり確定申告してなくても既に所得税分は国に納税されているという事なんです。  じゃあ 申告しないでも良いじゃん!って思うかもしれませんが、この源泉徴収税というのは経費等を考えていない金額なので、経費を計算して申告すれば幾らかお金が返ってくる。そう!これが「還付金」です。(よく老人への詐欺で使われる言葉w) 還付金の仕組み  本来、所得税は収入から経費を引いた金額(所得)から算出されるのに、源泉徴収税というのは収入から計算されているいるので、かなり多く徴収されているんです。だから申告するとその差額分が戻ってくるってわけです。  さらに実は色々控除(課税対象額から減額してくれる)があって、やってみると結構な金額が戻ってきます。300万ぐらいの稼ぎで10万は軽く戻ってくるはずですよ。フリーランス仲間ではこの還付金を、俗にボーナスと呼んだりしています(笑)  忙しいし、俺は還付金要らないわ!  と思っているキミ!違いますよ。申告しなくても住民税などは後ほど請求されます。 所得が上がると連動して高くなるブラザーズ  これが、放っとくと収入を調べられて、所得=収入で計算されて請求が来るんです。ちなみに住民税も所得の約10%なんですよ!ひょー  さらに高くなるのが国民健康保険!20万超えの請求が平気で来ます。あとは保育園の保育料とかかな。ライトニングはとても忙しい時に申告1年遅れたことがあるのですが、その時はとても悲惨でした(T_T)

フリーランスにとって 申告はお金を取り戻す為にやるのです!

 今回はここまで、次回は申告時に「自分がどの分類になるか」のお話をしたいと思います。 [固定記事 mode=”5851″]

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