個人事業主の方々へ

平成26年(2014)年1月から
所得300万以下の白色申告者に対しての『帳簿の記帳』の免除がなくなり白色申告者にも帳簿の義務があるのってご存知ですか?

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青色申告の申請に行ったよ(青色申告のメリットなんぞや?)その1

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映像系が本業のフリーランス・3児のパパブロガー。
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青色申告奮闘記

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shinkoku
今年3月のお話。
青色申告しようと思う年度の3月15日までに(来年3月の申告ならば今年の3月)
※所得税の年度単位は1月1日~12月31日の期間です
申請しないと青色申告はできません。
つまり 来年3月から青色を出そうと思っても
来年度からしか受け付けてくれないんですよね

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ということで 私は今回が青色申告するのは初めて。
あまり勉強していなかったんですが
とりあえず申請だけはしておいたんです。

と言っても もう10年以上も白色申告していて青色に変えるのですから
それなりに一応勉強したんですよ!

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読んだ本はこちら。

なかなか読みやすい本で、すらすら読めます。
そして、読むと おおっ 俺でも青色出来るんじゃねぇ?
と思ってしまうんですが…… 実際はそんなに甘くないかもw

でも はじめに読むには良いかも知れませんね。

で、読んで認識した青色申告のメリットとは??

青色申告特別控除がある!

「こ、こうじょ?!」ってなんぞや?

という人も、確定申告してない人ならば多いと思いますが
素人なり(素人ですみません)にご説明すると……

まず収入と所得の違いから。


給料と違って自営業の場合は
収入」=売上(仮に350万)があっても
経費」(仮に150万)があるので、それを差し引いた金額が
実際にその人に入る金額になります。
これが「所得」=もうけ(この場合200万)です。

これをブロガーに例えると……

shunyu-shotoku02
100円(経費)のケーキを食べて、それの記事を書き
広告収入80円(収入)を得たとする場合、
(実際はケーキは全額経費に出来ないと思われるがw)

80(収入)-100(経費)= -20(所得)


ぎゃーーー赤字です!!!

でもですよ。
これは、後で説明しますが、立派な節税になっているんです。(多分w)

所得税・住民税・国民健康保険料は基本的にこの「所得」から算出されます。

が、この計算がややこしいんです。

shunyu-shotoku03
だいたい、こんな感じなんですが
所得税の基礎控除が38万なのに、住民税は33万だったりと
微妙に違うのは置いておいて、このように所得から
色々な理由で課税対象額
(「ここ」と書いてある所)が減ることを
「控除(こうじょ)」と言います。

で、青色申告するとどうなるかと言うと……
shunyu-shotoku04
課税対象額(赤)から更に「青色申告特別控除」(最高65万)が引かれるのです。
それも、扱いとしては「経費」扱いと同じになるので
他では控除されない国民健康保険も減額対象になるという嬉しさ!

んーー なに言ってるのか?不明な方も多いと思いますが
簡単に言うと

青色にすると

最高65万円分の減税がある!

→所得税・住民税合わせると約13万ぐらいの減税。(個人差あり)

今年度(平成26年)から帳簿の義務って知ってます?
でも書きましたが
どうせ白色でも簡単な記帳をしなくてはならないのであれば
青色にするだけで、65万円分減税は得ですよね~

で、まだまだ特典はあるはずなんですが
長くなったので次回に。
(自分の勉強もしなくてはならないので、かなり不定期になります)

次の記事:青色申告の申請に行ったよ(青色のメリットそして税務署へGO!)その2 | 勝手にライトニング!

青色申告奮闘記 | 勝手にライトニング!

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コメント

  1. かよポン より:

    へぇ!へぇ!へぇ!!
    私、こういうことにかなりうといので、とても勉強になりんす!!

    • もう確定申告15年以上やっていても、よくわからんのですよねー。税金って。
      でも、確定申告ってやらない人は一生縁のない事ですよねー。